紛爭鉱物に関する宣言書
2010年7月21日に成立した米國金融規制改革法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)第1502條により、コンゴ民主共和國(DRC)及び隣國産の紛爭鉱物(コンフリクト?ミネラル)注1を製品の機能もしくは生産に必要とする米國上場企業は、今般、米國証券取引委員會(SEC)に対して當該紛爭鉱物がDRC及び隣國産であるか否かを特定し報告することが義務づけられました。
同法同條の趣旨は、深刻な人権侵害の加害者として紛爭に関與している可能性があることが懸念されている武裝グループに直接または間接的に資金や利益を提供しないことです。
日本メクトロンは、この趣旨に基づき、當該紛爭に関わらない調達を目指します。また、仕入先様に対して、當社の方針をご理解していただき、調達に関わる調査にご協力をお願いするとともに、RMIで確立されたRMAPに準拠した精錬所、または、その他の信頼のおける利用可能な國際的枠組みにおいて、紛爭に加擔していないと認定された製錬所からの調達を要請いたします。
DRC及び隣國産の鉱物全てを使用しないのではなく、同地域における紛爭などに関わらない適法に取引された鉱物は使用していく方針です。
「OECD 紛爭地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデューディリジェンスガイダンス」に基づいて対応します。
お客様に対しては、當社の調査內容注2を開示していきます。
注1:紛爭鉱物=タンタル、錫、タングステン、金またはこれらの派生物。
注2:『RMI紛爭鉱物報告テンプレート』を用いて調査した內容です。
RMI: Responsible Minerals Initiative
RMAP: Responsible Minerals Assurance Process
お問合せ先
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